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第1章 総 則
(名称)
第1条 この法人は、「社団法人大阪介護老人保健施設協会」(以下「協会」という。)と称する。
(事務所)
第2条 本協会は、事務所を大阪市天王寺区大道2丁目11番11号に置く。
( 目的 )
第 3 条 本協会は、大阪府内の介護老人保健施設の一致協力によって、大阪府の区域内において高齢者の保健・医療・福祉に関する調査研究、
知識の普及を推進するとともに、介護老人保健施設の向上発展とその使命遂行を図り、もって府民の福祉の増進に寄与することを目的とする。
( 事業 )
第 4 条 本協会は、前条の目的を達成するために、次に掲げる事業を行う。
(1) 高齢者の保健・医療・福祉に関する調査研究
(2) 高齢者の保健・医療・福祉に関する情報提供及び知識の普及・啓発
(3) 介護老人保健施設関係者等に対する研修事業の実施
(4) 関係機関及び関係団体との連絡協議
(5) 前4号に掲げるもののほか、本協会の目的を達成するために必要な事業
第 2 章 会 員
(種別)
第5条 本協会の会員は、次の3種とし、正会員をもって民法上の社員とする。
(1) 正会員 本協会の目的に賛同して入会した大阪府域内の介護老人保健施設の代表者
(2) 賛助会員 本協会の事業を賛助する目的で入会した個人又は団体
(3) 名誉会員 本協会に功労のあった者又は学識経験者で総会において推薦された者
( 入会 ) 第 6 条 正会員及び賛助会員として入会しようとする者は、総会において別に定める入会金を添えて入会申込書を会長に提出して、
理事会の承認を得なければならならない。 2 理事会の承認を得られなかった場合、入会金は返還する。
( 退会 )
第 8 条 会員は、退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。
2 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、退会したものとみなす。
(1) 正会員が所属する法人が解散したとき、又は所属する施設が廃止されたとき
(2) 賛助会員である団体が解散したとき
(3) 賛助会員である個人が死亡したとき
(4) 名誉会員が死亡したとき
( 除名 )
第 9 条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、総会において、総正会員の4分の3以上の議決により、
これを除名することができる。ただし、その会員に対し、議決前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 本協会の定款に違反したとき
(2) 本協会の名誉を毀損し、又は設立趣旨に反する行為をしたとき
(3) 会費を 2 年以上納入しないとき
( 拠出金品の不返還 )
第 10 条 退会、除名した会員が納入した既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は返還しない。
第3章 役 員
( 役員の種類及び定数 )
第 11 条 本協会に、次に掲げる役員を置く。
(1) 会長 1 人
(2) 副会長 2人
(3) 理事 (会長及び副会長を含む)
12 人以上 16 人以内
(4) 監事 2人
2 理事及び監事は、総会において選任する。
3 会長及び副会長は、理事の互選により定める。
4 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
5 理事のいずれか1名と親族その他の特別の関係にある者の合計数は、理事現在数の3分の1を超えることができない。
6 監事は、相互に親族その他特別の関係にある者であってはならない。
( 職務 )
第 12 条 会長は、本協会を代表し、業務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名した順序によりその職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、業務を議決し、執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 財産の状況を監査すること
(2) 理事の業務執行状況を監査すること
(3) 財産及び会計の状況又は業務の執行について、不正の事実を発見したときは、これを総会、理事会、又は大阪府知 事に報告すること
(4) 前号の報告をするため必要があるときは、総会又は理事会の招集を請求し、若しくは招集すること
( 任期 )
第 13 条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。
( 解任 )
第 14 条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において出席会員の4分の3以上の議決により、
これを解任することができる。ただし、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため、職務の執行に堪えられないと認められるとき
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったと認められるとき
( 報酬等 )
第 15 条 役員は、無給とする。ただし常勤の役員は、有給とすることができる。
2 役員には費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
第4章 総 会
( 種別 )
第 16 条 本協会の総会は、通常総会と臨時総会とする。
( 構成 )
第 17 条 総会は、正会員をもって構成する。
( 権能 )
第 18 条 総会は、この定款で別に定めるもののほか、本協会の運営に関する重要な事項を議決する。
( 開催 )
第 19 条 通常総会は、毎年 3 月及び 6 月に開催する。
2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 理事会が 必要と認めたとき
(2) 総正会員数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面によって開催の請求があったとき
(3) 監事が、第 12条第4項第4号の規定により招集を請求し、若しくは招集したとき
( 招集 )
第 20 条 総会は、会長が招集する。ただし、前条第2項第3号の規定による場合は、監事が招集する。
2 会長は、前条第2項第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から 30 日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも 7 日前までに通知しなければならない。
ただし、緊急かつやむを得ない場合は、日数を短縮することができる。
( 議長 )
第 21 条 総会の議長は、その総会において、出席正会員の中から選出する。
( 定足数 )
第 22 条 総会は、正会員の過半数の出席がなければ開会することができない。
( 議決 )
第 23 条 総会の議事は、この定款で別に定めるもののほか、出席正会員の過半数をもって決し、
可否同数のときは議長の決するところによる。この場合において、議長は正会員として議決に加わる権利を有しない。
( 書面表決等 )
第 24 条 やむを得ない理由のため、総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、
又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の場合における前 2 条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。
( 議事録 )
第 25 条 総会の議事については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成し、これを保存しなければならない。
(1) 開催 日時 及び場所
(2) 正会員の現在数
(3) 出席した正会員の数及び氏名 (書面表決者及び表決委任者については、その旨を明記すること)
(4) 審議事項及び議決事項
(5) 議事の経過の概要及びその結果 (発言者の発言要旨を含む)
(6) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、その会議において出席した正会員の中から選任された議事録署名人2人以上が、議長とともに署名押印しなければならない。
第5章 理事会
(構成)
第 26 条 理事会は、理事をもって構成する。
( 権能 )
第 27 条 理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
( 開催 )
第 28 条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき
(2) 理事現在数の3分の1以上の理事から会議の目的を記載した書面によって開催の請求があったとき
(3) 第 12 条第4項第4号の規定により、監事から招集の請求があったとき、若しくは、監事が招集したとき
(招集)
第 29 条 理事会は、会長が招集する。
2 会長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から 14 日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、
少なくとも7日前までに各理事に対し通知しなければならない。ただし、理事全員の承諾があるとき、
又は緊急かつやむを得ない場合は、この日数を短縮することができる。
( 議長 )
第 30 条 理事会の議長は、会長が当たる。ただし、第 28 条第3号の規定により招集された理事会の議長は、
出席した理事の互選により定めるものとする。
( 定足数 )
第 31 条 理事会は、理事現在数の3分の2以上の出席がなければ開会することができない。
( 議決数等 )
第 32 条 第 23 条から第 25 条までの規定は、理事会について準用する。この場合において、
第 23 条から第 25 条までの規定中「総会」とあるのは「理事会」と、「正会員」とあるのは「理事」と読み替えるものとする。
第 6 章 資産、会計及び事業計画
( 資産の構成 )
第 33 条 本協会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された財産
(2) 入会金及び会費
(3) 寄附金品
(4) 資産から生ずる収入
(5) 事業に伴う収入
(6) その他の収入
( 資産の種別 )
第 34 条 資産は、基本財産及び運用財産とする。
2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産
(2) 基本財産として指定して寄附された財産
(3) 理事会の議決により運用財産から基本財産に繰り入れられた財産
3 運用財産は、基本財産以外の財産とする。
( 資産の管理 )
第 35 条 資産は、会長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
2 基本財産のうち、現金は確実な金融機関に預け入れ、もしくは信託会社に信託し、あるいは国債、
公債等確実な有価証券にかえて、保管しなければならない。
( 基本財産の処分の制限 )
第 36 条 基本財産は、これを処分し、又は担保に供することができない。ただし、やむを得ない理由があるときは、
理事会において、理事現在数の 3 分の 2 以上の議決及び総会の同意を得、かつ、大阪府知事の承認を得て、その一部に限りこれを処分し、
又は担保に供することができる。
( 経費の支弁 )
第 37 条 本協会の経費は、運用財産をもって支弁する。
( 事業計画及び予算 )
第 38 条 本協会の事業計画及び予算は、会長が作成し、毎会計年度開始前に総会の承認を得なければならない。これを変更する場合も同様とする。
( 暫定予算 )
第 39 条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、
会長は予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
( 事業報告及び決算 )
第 40 条 会長は、毎会計年度終了後3か月以内に、事業状況報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、
貸借対照表及び財産目録等を作成し、監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。
( 長期借入金 )
第 41 条 本協会が資金の借入れをしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、
総会において総正会員の3分の2以上の同意を得、かつ、あらかじめ大阪府知事の承認を得なければならない。
( 会計年度 )
第 42 条 本協会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月 31 日に終わる。
第 7 章 事務局
( 設置 )
第 43 条 本協会の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長その他の職員を置く。
3 事務局の職員は、会長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
( 書類及び帳簿の備付け )
第 44 条 事務所には、次に掲げる帳簿及び書類を常に備えておかなければならない。
(1) 定款
(2) 会員名簿及び会員の異動に関する書類
(3) 理事、監事及び職員の名簿及び履歴書
(4) 許可、認可等及び登記に関する書類
(5) 定款に定める機関の議事に関する書類
(6) 収入、支出に関する帳簿及び証拠書類
(7) 資産、負債及び正味財産の状況を示す書類
(8) その他、必要な帳簿及び書類
第 8 章 定款の変更及び解散
( 定款の変更 )
第 45 条 この定款は、総会において、総正会員の4分の3以上の同意を得、かつ、大阪府知事の認可を得なければ、変更することができない。
( 解散 )
第 46 条 本協会は、民法第 68 条第 1 項第 2 号から第 4 号までの規定及び同条第2項の規定により解散する。
2 総会の議決に基づいて解散する場合は、総正会員の4分の3以上の同意を得、大阪府知事の承認を得なければならない。
( 残余財産の処分 )
第 47 条 解散後の残余財産は、総会の議決を経て、大阪府知事に届け出て、本協会と類似の目的を有する公益法人に寄附するものとする。
第 9 章 雑 則
( 委任 )
第 48 条 この定款に定めるものの外、本協会の運営に必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
附 則
1 この定款は、本協会の設立許可のあった日から施行する。
2 設立当初の役員は、第 11 条第2項及び第3項の規定にかかわらず、設立総会の定めるものとし、
その任期は、第 13 条 第1項の規定にかかわらず、平成 18 年3月 31 日までとする。
3 設立初年度の事業計画及び予算は、第 38 条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
4 設立初年度の会計年度は、第 42 条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から平成 17 年3月 31 日までとする。
附 則
1 この定款は、平成17年4月1日から施行する。
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