| 訪問介護(ホームヘルプ) |
| ホームヘルパーが家庭を訪問し、食事、入浴、排泄などの身体介護や、炊事、掃除などの生活援助を行います。また、通院の乗車降車等の介助を行う介護タクシーもあります。 |
| 訪問入浴介護 |
| 入浴設備や簡易浴槽を積んだ移動入浴車などで家庭を訪問し、看護師等が入浴の介助を行います。 |
| 訪問看護 |
| 訪問看護ステーションや医療機関の看護師が家庭を訪問して、主治医と連絡をとりながら、病状を観察したり床ずれの手当てなどを行います。 |
| 訪問リハビリテーション |
| 医師の指示にもとづき理学療法士や作業療法士や言語聴覚士が家庭を訪問して、リハビリテーションを行います。 |
| 通所介護(デイサービス) |
| デイサービスセンター(日帰り介護施設)などに通い、食事、入浴の提供や、日常動作訓練、レクリエーションなどが受けられます。 |
| 通所リハビリテーション(デイケア) |
| 介護老人保健施設や医療機関などに通い、医師の指示にもとづき理学療法士や作業療法士、言語聴覚士によるリハビリテーションが受けられます。 |
| 福祉用具の貸与 |
但し、①~⑧は、要支援1・2、経過的要介護、要介護1のかたは利用できません。
| 福 祉 用 具 貸 与 の 品 目 |
| ①車椅子 |
| ②車椅子付属品(クッション、電動補助装置など) |
| ③特殊寝台(背部又は、脚部の傾斜角度が調節できる機能又は、床板の高さが無段階に調整できる機能を有するもの) |
| ④特殊寝台付属品(マットレス、サイドレール、スライディングボード、スライディングマットなど) |
| ⑤床ずれ防止用具 |
| ⑥体位変換器 |
| ⑦認知症老人徘徊感知機器 |
| ⑧移動用リフト(段差解消機、立ち上がり用椅子など。但し、つり具を除く。) |
| ⑨手すり(工事を伴わないもの) |
| ⑩スロープ(工事を伴わないもの) |
| ⑪歩行器 |
| ⑫歩行補助杖(松葉杖、多点杖が対象で、1本の脚の上部に握りがついたものは対象となりません) |
|
|
| 短期入所生活介護(ショートステイ) |
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)などに短期間入所して、食事や入浴などの介護や機能訓練を受けることができます。
※連続して30日を超えて利用できません。
※利用日数が要介護認定等の有効期間日数のおおむね半数を超えることはできません。
|
| 短期入所療養介護(ショートステイ) |
介護老人保健施設などに短期間入所して、看護や医学的な管理のもとで介護や機能訓練など受けることができます。
※連続して30日を超えて利用できません。
※利用日数が要介護認定等の有効期間日数のおおむね半数を超えることはできません。
|
| 居宅療養管理指導 |
| 医師、歯科医師、薬剤師などが家庭を訪問して、医学的な管理や指導を行います。このサービスをご希望のかたは、主治医にご相談ください。 |
| 特定施設入所者生活介護 |
| 有料老人ホームなどに入所している高齢者も、必要な介護を介護保険で受けることができます。 |
| 福祉用具購入の支給(都道府県の指定を受けた事業所から購入できます。) |
入浴やトイレのときに使う下記の福祉用具を購入することができます。
①腰掛便座
②特殊尿器
③入浴補助用具
④簡易浴槽
⑤移動用リフトのつり具
|
| 住宅改修費の支給 |
自立や介護をしやすい生活環境を整えるため、次の小規模な住宅改修をすることができます。
| 工 事 種 別 |
| ①手すりの取り付け |
| ②段差の解消 |
| ③滑りの防止、移動の円滑化などのための床または通路面の材料の変更 |
| ④引き戸などへの扉の取り替え |
| ⑤洋式便器などへの便器の取り替え |
| ⑥その他①から⑤の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修 |
| ※事前に申請が必要ですので、工事を始める前に、介護保険の対象となるかどうかをケアマネージャーまたはお住まいの市(区)町村の介護保険担当窓口で相談してください。 |
|
|