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社団法人 大阪介護老人保健施設協会
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介護老人保健施設協会

介護老人保健施設とは

寝たきり等で、看護や介護を必要とする高齢者及び認知症の方に対して、リハビリテーション等の医療ケアと生活サービスを一体的に提供し、在宅の生活への復帰を支援する施設です。

理念

介護老人保健施設は、利用者の尊厳を守り、安全に配慮しながら、生活機能の維持・向上をめざし総合的に援助します。
また、家族や地域の人びと・機関と協力し、安心して自立した在宅生活が続けられるよう支援します。
(1)包括的ケアサービス施設
利用者の意思を尊重し、望ましい在宅または施設生活が過ご せるようチームで支援します。そのため、利用者に応じた目標と支援計画を立て、必要な医療、看護や介護、リハビリテーションを提供します。
(2)リハビリテーション施設
体力や基本動作能力の獲得、活動や参加の促進、家庭環境の調整など 生活機能向上を目的に、集中的な維持期リハビリテーションを行います。
(3)在宅復帰施設
脳卒中、廃用症候群、認知症(痴呆)等による個々の状態像に応じて、多職種からなるチームケアを行い、早期の在宅復帰に努めます。
(4)在宅生活支援施設
自立した在宅生活が継続できるよう、介護予防に努め、入所や通所・訪問リハビリテーションなどのサービスを提供するとともに、他サービス機関と連携して総合的に支援し、家族の介護負担の軽減に努めます。
(5)在宅生活支援施設
家族や地域住民と交流し情報提供を行い、さまざまなケアの相談に対応します。
市町村自治体や各種事業者、保健・医療・福祉機関などと連携し、地域と一体となったケアを積極的に担います。また、評価・情報公開を積極的に行い、サー ビスの向上に努めます。

介護保険サービスを利用するためには

要介護(支援)認定申請
本人または家族が市町村の介護保険課窓口でおこないます。
申請には、介護保険被保険者証を持参してください。
40歳~64歳のかたは健康保険被保険者証を持参してください。
申請は居宅介護支援事業者や介護保険施設に代行してもらうことができます。

主治医意見書
かかりつけの医師に心身の状況についての意見書を作成してもらいます。
意見書作成の依頼は市町村が行います。

訪問調査
市から委託された介護支援専門員(介護認定調査員)が自宅等を訪問して、心身の状況について、本人と家族などから聞き取り調査を行います。

審査・判定
コンピューター判定の結果、調査員特記事項、主治医意見書をもとに、「介護認定審査会」で総合的に審査します。

認定
介護認定審査会の審査結果にもとづいて「非該当(自立)」、「要支援1・2」、「要介護1~5」までの区分に分けて認定します。
・要介護1~5と認定された方は介護保険による介護サービスを受けることができます。
・要支援1・2と認定された方は介護保険による介護予防サービスを受けることができます。
・非該当(自立)と認定されたかたは、介護保険のサービスは利用できませんが、市町村が実施する介護予防事業を利用することができます。詳しくは市(区)町村または地域包括支援センターの窓口にお問い合わせ下さい。

老化が原因とされる16種類の病気
★40歳~64歳のかたは、老化が原因とされる病気(介護保険の特定疾病)が原因で介護が必要となった場合のみ申請できます。
介護保険の特定疾病
以下の16種が定められています
1、がん
2、関節リウマチ
3、筋萎縮性側索硬化症
4、後縦靱帯骨化症
5、骨折を伴う骨粗しょう症
6、初老期における認知症
6、脊髄小脳変性症
7、進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
8、脊髄小脳変性症
9、脊柱管狭窄症
10、早老症
11、多系統萎縮症
12、糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
13、脳血管疾患
14、閉塞性動脈硬化症
15、慢性閉塞性肺疾患
16、両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

施設サービス

介護保険施設を入所利用するには
・要介護1~5の方が利用できます。要支援1・2の方は、施設サービスを利用できません。
・施設に入所して介護サービスを利用する場合は、直接施設へ申し込みをします。施設内で介護サービス計画(ケアプラン)を作成してもらいます。

施設サービスを利用する場合の利用者負担
・介護サービス費用の1割です。
・食費や居住費(滞在費)、このほか、日常生活費等に関する費用については利用料として別途費用がかかります。
※詳細は各施設へお問合せください。

施設サービスの種類
※要支援のかたは、施設サービスを利用できません。

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
日常的に常時介護が必要で、自宅では介護が困難な高齢者が入所します。食事、入浴、排泄などの日常生活の介護や健康管理が受けられます。
介護老人保健施設
病状が安定し、リハビリに重点を置いたケアが必要な高齢者が入所します。医学的な管理のもとで、日常生活の介護や機能訓練が受けられます。
介護療養型医療施設(療養病床等)
急性期の治療が終わり、長期の療養を必要とする高齢者のための医療機関の病床です。医療、看護、介護などが受けられます。

居宅サービス

居宅サービスを利用するには
まず、指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員に本人の希望を尊重しながら心身の状況にあった介護サービス計画(ケアプラン)を作成してもらいます。  ケアプランの作成を依頼する事業者が決まったら介護保険課に「居宅サービス計画作成依頼届出書」と介護保険被保険者証を提出します。また、事業者に依頼せず、自分で作成することもできます。
要支援1・2のかたが、新予防給付の利用を希望する場合は、地域包括支援センターに依頼します。

居宅サービスを利用する場合の利用者負担は?
・利用限度額の範囲内に限り、介護サービス費用の1割です。(限度額を超えて居宅サービスを利用した場合には、超えた分の全額が自己負担となります。)
・デイサービス等における、食費なども自己負担となります。

訪問介護(ホームヘルプ)
ホームヘルパーが家庭を訪問し、食事、入浴、排泄などの身体介護や、炊事、掃除などの生活援助を行います。また、通院の乗車降車等の介助を行う介護タクシーもあります。
訪問入浴介護
入浴設備や簡易浴槽を積んだ移動入浴車などで家庭を訪問し、看護師等が入浴の介助を行います。
訪問看護
訪問看護ステーションや医療機関の看護師が家庭を訪問して、主治医と連絡をとりながら、病状を観察したり床ずれの手当てなどを行います。
訪問リハビリテーション
医師の指示にもとづき理学療法士や作業療法士や言語聴覚士が家庭を訪問して、リハビリテーションを行います。
通所介護(デイサービス)
デイサービスセンター(日帰り介護施設)などに通い、食事、入浴の提供や、日常動作訓練、レクリエーションなどが受けられます。
通所リハビリテーション(デイケア)
介護老人保健施設や医療機関などに通い、医師の指示にもとづき理学療法士や作業療法士、言語聴覚士によるリハビリテーションが受けられます。
福祉用具の貸与
但し、①~⑧は、要支援1・2、経過的要介護、要介護1のかたは利用できません。
福 祉 用 具 貸 与 の 品 目
①車椅子
②車椅子付属品(クッション、電動補助装置など)
③特殊寝台(背部又は、脚部の傾斜角度が調節できる機能又は、床板の高さが無段階に調整できる機能を有するもの)
④特殊寝台付属品(マットレス、サイドレール、スライディングボード、スライディングマットなど)
⑤床ずれ防止用具
⑥体位変換器
⑦認知症老人徘徊感知機器
⑧移動用リフト(段差解消機、立ち上がり用椅子など。但し、つり具を除く。)
⑨手すり(工事を伴わないもの)
⑩スロープ(工事を伴わないもの)
⑪歩行器
⑫歩行補助杖(松葉杖、多点杖が対象で、1本の脚の上部に握りがついたものは対象となりません)
短期入所生活介護(ショートステイ)
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)などに短期間入所して、食事や入浴などの介護や機能訓練を受けることができます。
※連続して30日を超えて利用できません。
※利用日数が要介護認定等の有効期間日数のおおむね半数を超えることはできません。
短期入所療養介護(ショートステイ)
介護老人保健施設などに短期間入所して、看護や医学的な管理のもとで介護や機能訓練など受けることができます。
※連続して30日を超えて利用できません。
※利用日数が要介護認定等の有効期間日数のおおむね半数を超えることはできません。
居宅療養管理指導
医師、歯科医師、薬剤師などが家庭を訪問して、医学的な管理や指導を行います。このサービスをご希望のかたは、主治医にご相談ください。
特定施設入所者生活介護
有料老人ホームなどに入所している高齢者も、必要な介護を介護保険で受けることができます。
福祉用具購入の支給(都道府県の指定を受けた事業所から購入できます。)
入浴やトイレのときに使う下記の福祉用具を購入することができます。
①腰掛便座
②特殊尿器
③入浴補助用具
④簡易浴槽
⑤移動用リフトのつり具
住宅改修費の支給
自立や介護をしやすい生活環境を整えるため、次の小規模な住宅改修をすることができます。
工 事 種 別
①手すりの取り付け
②段差の解消
③滑りの防止、移動の円滑化などのための床または通路面の材料の変更
④引き戸などへの扉の取り替え
⑤洋式便器などへの便器の取り替え
⑥その他①から⑤の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
※事前に申請が必要ですので、工事を始める前に、介護保険の対象となるかどうかをケアマネージャーまたはお住まいの市(区)町村の介護保険担当窓口で相談してください。

地域密着型サービス

身近な施設に通ったり、その施設からの訪問サービスを受けることができます。在宅での生活が難しくなったときも、自宅の近くにサービス拠点があり、さまざまなサービスを受けられるので、住み慣れた地域で暮らし続けることができます。

認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
※要支援のかたは、利用することができません
認知症の状態にある高齢者が5~9人で共同生活をしながら、家庭的な雰囲気の中で、介護スタッフによる食事、入浴、排泄など日常生活の支援や機能訓練を受けることができます。

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
入所定員が30人未満の小規模な介護老人福祉施設に入所した方に、介護職員などが、食事、入浴などの介護や機能訓練などを行います。
※要支援1・2、経過的要介護の方は利用できません。

小規模多機能型居宅介護
通いを中心に訪問や泊まりのサービスを組み合わせて提供します。

夜間対応型訪問介護
24時間安心して居宅での生活が送れるよう、夜間の巡回や通報システムにより対応する訪問介護を行います。
※要支援1・2、経過的要介護の方は利用できません。

認知対応型通所介護
認知症の方を対象に、日帰りで入浴や食事の提供、機能訓練などを行います。

介護予防について

介護予防とは
高齢者が要支援・要介護状態になることをできる限り防ぐとともに、 要支援・要介護状態になっても、状態がそれ以上悪化しないようにし、さらには改善を図ることです。

介護予防効果があるとされているサービス
1.運動器の機能向上
2.栄養改善
3.口腔機能の向上 など

小規模多機能型居宅介護
通いを中心に訪問や泊まりのサービスを組み合わせて提供します。

新予防給付(要支援1、2と認定された方が新予防給付を受けることができます)
1.既存の介護サービス等(訪問介護、通所介護、通所リハビリテーションなど)
  →生活機能の維持・向上に資するような内容・提供方法・提供期間等としたうえで提供します。
2.新たなサービス
  →介護予防の効果が明確なサービス(例えば、運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能向上等を提供します。
※具体的なサービス内容は、利用者一人ひとりの状況に応じ、介護支援専門員(ケアマネージャー)が策定する介護予防のケアプランによります。

地域支援事業について

地域支援事業とは
要支援・要介護状態になる前からの介護予防を推進するとともに、 地域の高齢者が住み慣れた地域で暮らすことができるよう、主治医、 ケアマネージャーなどの様々な職種や地域の関係機関との連携により、 包括的・継続的なマネジメント機能を強化する観点から、市町村が地域支援事業を実施します。

事業内容
市町村が地域支援事業として次の事業を行います。ただし、包括的支援事業は、地域包括支援センターが実施します。

1.介護予防事業
①介護予防特定高齢者施策
  特定高齢者把握事業、通所型介護予防事業、訪問型介護予防事業、介護予防特定高齢者施策評価事業
②介護予防一般高齢者施策
  介護予防普及啓発事業、地域介護予防活動支援事業、介護予防一般高齢者施策評価事業
2.包括的支援事業(地域包括支援センター事業)
介護予防マネジメント事業、総合診断・支援事業、権利擁護事業、包括的・継続的マネジメント事業
3.任意事業
市町村が創意工夫を生かして実施(地域自立生活支援事業、家族介護支援事業等)

地域包括支援センター
地域包括支援センターは、地域における高齢者本人や家族などからの総合的な相談窓口、虐待対応など権利擁護のための支援、介護予防のためのケアプラン作成、地域において高齢者を支援するケアマネージャーへの指導・助言を行うために市町村が設置する施設です。

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